大規模修繕工事をめぐる談合が、問題として報じられています。公正取引委員会による調査が行われ、複数の施工会社や設計コンサルタントに対する処分が報じられました。
理事の立場からすると、気になるのはここだと思います。「うちの組合は、大丈夫だったのか」
そして、もう一つ。「これから発注するとき、どう防げばいいのか」
この記事では、談合とは何か、なぜ大規模修繕で起きやすいのか、そして組合の側でできることを整理します。
談合とは、「競争しているように見える」状態
談合とは、本来競争すべき会社どうしが、事前に受注する会社を決めておくことです。
厄介なのは、組合から見える景色が、正常な相見積もりとほとんど同じだという点です。
| 組合から見える形 | 実際に起きていること |
|---|---|
| 3社から見積が届いた | 3社とも同じ話し合いに参加している |
| 金額に差がある | 差は、受注予定の会社が決まった後の調整 |
| 一番安い会社を選んだ | その「一番安い」が、競争の結果ではない |
| 手続きは適正に見える | 比較の前提そのものが崩れている |
「複数社から取った」という形式だけでは、防げません。 ここが、この問題の難しいところです。
結果として起きるのは、本来より高い金額での発注です。その差額は、区分所有者が積み立てた修繕積立金から支払われます。
なぜ、大規模修繕で起きやすいのか
理由は、組合という発注者の構造にあります。
1. 発注の経験が蓄積されない
大規模修繕は十数年に一度です。理事も数年で交代します。 前回の経緯を知る人が、組合の中に残っていないことも珍しくありません。
2. 内容の妥当性を判断しにくい
数量の拾い方、工法、単価。専門的で、比較の物差しを組合側が持ちにくい。 情報の差が大きいほど、発注者は不利になります。
3. 候補を出す経路が、1つに偏りやすい
管理会社の紹介だけ、あるいは設計コンサルタントの紹介だけ。入口が1つだと、候補の顔ぶれを実質的に決めているのは、その1者になります。
4. 選定を主導する立場と、工事を受注する立場が近いことがある
選定を助言する側が、特定の施工会社と継続的な関係を持っていることがあります。その関係自体が悪いわけではありません。 ただ、中立性が確認できているかどうかは、別の問題です。
管理組合ができる、4つの自衛策
完全に見抜くことは難しい。それでも、談合が入り込む余地を狭めることはできます。
1. 3社以上から、条件を揃えて見積を取る
社数を増やすだけでは足りません。同じ図面・同じ工事範囲・同じ様式で依頼してください。
前提が揃っていないと、そもそも比較になりません。比較にならない状態は、何が起きても気づけない状態でもあります。
2. 候補を出す経路を、1つにしない
管理会社、設計コンサルタント、組合が独自に探した会社、仲介の窓口。経路を分けて候補を集めると、事前に話がついている範囲の外から、比較対象が入ります。
経路が分かれているほど、調整は成立しにくくなります。
3. 紹介元・助言者の立場を確認する
聞いてよい質問です。
- その会社は、施工も請け負う立場か
- 紹介や仲介で、どこから報酬を受けているか
- 特定の施工会社と、継続的な取引関係があるか
答えにくそうな相手ほど、確認する価値があります。 立場が明確な相手は、はっきり答えます。
4. 選定の過程を、記録に残す
- 何社に、どの経路で依頼したか
- どういう基準で比較したか
- なぜその会社に決めたか
この記録は、住民への説明のためだけのものではありません。 「過程が残る」と分かっている発注は、不透明な調整が働きにくくなります。
行政処分を受けた事業者は、公正取引委員会のウェブサイトで公表されます。
候補に挙がった会社の名前を確認しておくのも、組合側でできる手続きの一つです。
大規模修繕laboの姿勢
最後に、私たちの立場をはっきり書いておきます。
当社は、談合を一切行っておりません。
そのうえで、仕組みとして公正さを担保することを重視しています。
- 施工を請け負う立場ではありません。 特定の会社に決めさせる動機を持ちません
- 複数社からの相見積もりを前提とし、条件を揃えて比較できる形でお渡しします
- 見積内容は、第三者の目で確認します。数量・単価・工事範囲を、項目ごとに見ます
- どの会社とも契約しないという結論も、当然の選択肢としてお伝えします
公正な競争が働いていること。 それが、適正な金額と品質の前提だと考えています。
まとめ
- 談合は、「複数社から見積を取った」という形式だけでは防げない
- 大規模修繕は、発注経験が蓄積されにくく、情報の差が大きいため起きやすい
- 組合側の対策は、条件を揃えた相見積もり・経路の分散・立場の確認・過程の記録
- 不透明さが減るほど、調整が働く余地は小さくなります
不安に感じたときは、発注の前にご相談ください。見積が出てからでも、内容の確認はできます。
※ 本記事は一般的な整理です。個別の事案や適切な進め方は、建物の条件と組合の体制によって変わります。
付録:本記事で使用した専門用語一覧
| 用語 | 解説 |
|---|---|
| 談合 | 本来競争すべき事業者どうしが、事前に受注する者や金額を取り決めること。 |
| 公正取引委員会 | 独占禁止法を運用し、違反行為の調査・処分を行う国の機関。 |
| 排除措置命令 | 違反行為をやめ、再発を防ぐ措置を取るよう命じる行政処分。 |
| 相見積もり | 複数の会社から見積を取り、条件を揃えて比較すること。 |
| 設計監理方式 | 設計コンサルタントが設計と工事の監理を行い、施工会社を別に選ぶ進め方。 |